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    <title>税金ニュース</title>
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    <modified>2010-10-28T05:34:55Z</modified>
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 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[消費税の簡易課税制度]]></title>
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 <modified>2010-10-28T05:34:55Z</modified>
 <issued>2010-10-28T14:34:55+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[　簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する方法をいいます。<br />
　具体的には、基準期間（個人でしたら前々年度、1年決算法人でしたら前々事業年度）における課税売上高が５０００万円以下の課税期間について、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄税務署長に提出した場合に適用され、その課税期間の課税標準額に対する消費税額（課税売上げに係る消費税額）から売上げに係る対価の返還等の金額（売上値引き等）に係る消費税額の合計額を控除した金額にみなし仕入率を乗じた金額が仕入税額控除（仕入れに係る消費税額）とみなされます（法３７）。<br />
　みなし仕入率は、課税売上高を第1種事業から第5種事業に区分した上で、次のようになります。<br />
　第1種事業（例：卸売業）９０％<br />
　第2種事業（例：小売業）８０％<br />
　第3種事業（例：建設業、製造業等）７０％<br />
　第4種事業（第1種から第3種及び第5種事業以外の事業。例：飲食業等）６０％<br />
　第5種事業（例：不動産業、サービス業等）５０％<br />
　簡易課税制度を選択するには、簡易課税制度選択届出書を提出すれば適用されるのですが、問題はその提出時期です。提出されると、原則は、「その提出があった日の属する課税期間の翌課税期間以後の各課税期間」から適用されることになりますので、例えば、個人事業者の方で、簡易課税制度を23年度から適用したいと思う場合は今年22年の12月末日までに提出しないと適用できないことになります。翌年の確定申告期に提出しても、適用はその次の年になりますので、ご注意下さい。1年決算法人の場合は前事業年度までに提出しないといけないことになります。また、選択届出書を提出すると、最低2年間は簡易課税制度ととらないといけませんし、それも選択不適用届出書の提出が必要になります。<br />
　消費税の場合は原則課税と簡易課税制度があり、業種やケースによって有利不利もあります。特に届出書の提出時期が重要になってきますので、ご注意ください。]]></content>
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 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[住宅取得資金等の贈与の特例]]></title>
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 <modified>2010-10-15T01:22:03Z</modified>
 <issued>2010-10-15T10:22:03+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[平成23年12月31日までの間にその直系尊属から贈与により取得した住宅取得資金について」、非課税限度額（平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円）までの金額の贈与を受けた場合、適用対象となる者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者であるときは、その非課税限度額までの金額は贈与税の課税価格に算入されません（措法70の2）。それに加えて、通常の贈与税の基礎控除110万円がありますので、性格には基礎控除を加えた額までは非課税となります。もちろん他の資産の贈与があれば課税になります。]]></content>
 <id>http://www.kimura-tax.jp/blog/bbp02.php:3:32</id>
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 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[小規模宅地等の特例の改正ポイント]]></title>
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 <modified>2010-10-10T02:15:20Z</modified>
 <issued>2010-10-10T11:15:20+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[　小規模宅地等の特例とは、個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合において、その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族（以下「被相続人等」という）の事業（準事業を含む）の用若しくは居住の用に供されていた宅地等（宅地の上に存する権利を含む。以下「特例対象宅地等」という。）があるときは、その相続又は遺贈により財産を取得した者のすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の適用を受けるものとして選択をしたものについては、限度面積要件 を満たす場合に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の方法によって評価した価額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額によるというものである 。<br />
①　特定事業用宅地等 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100分の20<br />
②　特定居住用宅地等				 100分の20<br />
③　特定同族会社事業用宅地等			 100分の20<br />
④　貸付事業用宅地等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100分の50<br />
<br />
　改正点としては、①～④のうち、改正前までは、申告期限まで事業や居住の用に供されていなくても５０％（上限２００㎡）の減額を受けることができていましたが、平成22年4月1日以降の相続や遺贈については、その部分の適用ができなくなりました。また共同相続や区分所有の場合も大きな改正が入っています、詳しく書くと大変ですので、ご注意いただけたらと思います。]]></content>
 <id>http://www.kimura-tax.jp/blog/bbp02.php:3:26</id>
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 <title type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[欠損金の繰戻しによる還付]]></title>
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 <modified>2010-09-23T04:31:54Z</modified>
 <issued>2010-09-23T13:31:54+09:00</issued>
 <content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等（一般的には資本金１億円以下の普通法人）が、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前１年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。<br />
この制度は平成２１年２月１日以後終了する各事業年度から適用されます。<br />
この制度を受けるためには、前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書の提出、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出、欠損金の還付請求書の提出の要件を満たさないといけません。<br />
また、この制度は法人税のみの制度であり、地方税にはない制度ですので、ご注意ください。<br />
従来から適用がある、欠損金の繰越控除制度も含めて、この制度をうけるかどうか考える必要があると思います。]]></content>
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