おはようございます。今日は日曜日ですが昼から顧問先様訪問があり、その後は家族とくずはモールに合流します。
FBでも消費税増税延期のニュースがありましたので、たまには専門家らしく意見を述べようと思います。
正直、延期は予想通りですので、特に驚くこともないです。延期になれば軽減税率の対応が今以上にできるので、その点はよかったかなと思います。
私自身が気にしているのは、その先の話です。平成29年4月から「区分記載請求書保存方式」が施行される予定でしたが、延期になればおそらくこれも延期ですが、平成33年4月から施行される「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」はおそらく延期されないと思っています。
インボイス制度になれば、仕入税額控除(支払った消費税を消費税額の計算上差し引くこと)をする場合、適格請求書の保存が要件とされ、その適格請求書は消費税の課税事業者にしか交付できません。つまり、免税事業者は適格請求書の交付ができませんので、免税事業者から仕入れ等を行った課税事業者は仕入税額控除ができないことなります(一定期間一定割合を引く経過措置あり)。
今の話は既に法案が成立して決まっている話だということをご存知でしょうか。約5年後、中小の事業者(特に免税事業者の方)が対応できるとは思えません。これから様々な対応策がでると思いますが、私の勘では無理かと…。
こうなると小規模事業者でも経理が重要になってきます。経理代行業をしようと思った理由の一つはこれもあります。
私もこの5年先のインボイス制度を見据えてしっかり勉強して対応したいと思います。