平成23年12月31日までの間にその直系尊属から贈与により取得した住宅取得資金について」、非課税限度額(平成22年中は1500万円、平成23年中は1000万円)までの金額の贈与を受けた場合、適用対象となる者が贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者であるときは、その非課税限度額までの金額は贈与税の課税価格に算入されません(措法70の2)。それに加えて、通常の贈与税の基礎控除110万円がありますので、性格には基礎控除を加えた額までは非課税となります。もちろん他の資産の贈与があれば課税になります。