小規模宅地等の特例とは、個人が相続又は遺贈により財産を取得した場合において、その相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」という)の事業(準事業を含む)の用若しくは居住の用に供されていた宅地等(宅地の上に存する権利を含む。以下「特例対象宅地等」という。)があるときは、その相続又は遺贈により財産を取得した者のすべての特例対象宅地等のうち、その個人が取得した特例対象宅地等又はその一部でこの特例の適用を受けるものとして選択をしたものについては、限度面積要件 を満たす場合に限り、相続税の課税価格に算入すべき価額は、通常の方法によって評価した価額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額によるというものである 。
① 特定事業用宅地等                       100分の20
② 特定居住用宅地等 100分の20
③ 特定同族会社事業用宅地等 100分の20
④ 貸付事業用宅地等                       100分の50

 改正点としては、①~④のうち、改正前までは、申告期限まで事業や居住の用に供されていなくても50%(上限200㎡)の減額を受けることができていましたが、平成22年4月1日以降の相続や遺贈については、その部分の適用ができなくなりました。また共同相続や区分所有の場合も大きな改正が入っています、詳しく書くと大変ですので、ご注意いただけたらと思います。