この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等(一般的には資本金1億円以下の普通法人)が、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。
この制度は平成21年2月1日以後終了する各事業年度から適用されます。
この制度を受けるためには、前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書の提出、欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出、欠損金の還付請求書の提出の要件を満たさないといけません。
また、この制度は法人税のみの制度であり、地方税にはない制度ですので、ご注意ください。
従来から適用がある、欠損金の繰越控除制度も含めて、この制度をうけるかどうか考える必要があると思います。