おはようございます。今日も夕方まで仕事します。

所得税の所得控除の中に「障害者控除」というのがあります。一般の場合は27万円、特別障害者(身体障害者2級以上など)の場合は40万円など、障害者手帳があれば障害者控除を受けることができます。もちろん本人のみならず配偶者や扶養親族も対象です。

ここまでは一般的な話です。

ただ、障害者手帳がないと障害者控除は受けられないのでしょうか?
実はそんなことはありません。
最近、本人含めてその配偶者やその扶養親族が認知症などの介護状態になる場合がございます。
その場合は障害者手帳はおそらくないと思います。
もし介護認定を受けられている場合は市役所にて「障害者控除対象者認定書」の発行の申請をして、市役所が認定書を発行すれば障害者控除を受けることができます。
ただ、この基準が地方自治体によってまちまちなので、詳しくはお住まいの自治体のホームページで確認していただければわかります。介護保険法での介護認定と税法上の障害者認定は違いますので…。
65歳以上の方で介護認定を受けている人は結構多いかと思います。もしお身内の方でいらっしゃいましたら一度市役所に申請してみればいいかと思います。

ちなみにうちの顧問先様も数人申請して認定書のコピーを添付して障害者控除を適用している方もいます。

またこの話は所得税法だけでなく相続税法の障害者控除も適用できます。もし相続人の方で要介護状態の方がいれば認定書の申請をされればいかがでしょうか。

スムーズにいけば、申請して2~3週間で市役所から認定書が送られてきます。今回の確定申告にまだ間に合うと思います。

実はこれ知らない人多いのではないでしょうか。

高齢化社会になり、要介護の方も増えてきていると思います。知っておいたほうがいいかと思い投稿いたしました。